児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第49の6条 法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 施設の名称及び所在地 二 施設の管理者の氏名 三 当該利用者に対して提供するサービスの内容 四 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 五 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 六 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先