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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号

第2条(激

国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政令で指定するものとする。 2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚じん災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。 3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

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なし