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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号

第21条(水防資材費の補助の特例)

激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。