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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号

第25条

法第十二条第一項第一号の政令で定める地域は、激甚じん災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚じん災害による被災区域」という。)とする。