激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号 第48条(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例) 第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。