激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号 第5条(浸水状態の程度) 法第三条第一項第十四号の政令で定める程度は、激甚じん災害に伴う破堤又は溢いつ流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。