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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号

第33条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。

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なし