激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号 第35条(都道府県の事務費) 法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。