感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第47条(新感染症の所見がある者の移送) 都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。