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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第52条(新感染症に係る経過の報告)

都道府県知事は、第四十四条の十一第一項若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

この条文が引く先 17

引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の3条 (検体の収去等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の4条 (検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条 (ねずみ族、昆虫等の駆除) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条 (物件に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第30条 (死体の移動制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条 (生活の用に供される水の使用制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条 (建物に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 (交通の制限又は遮断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条 (質問及び調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の11条 (新感染症に係る検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条 (新感染症に係る健康診断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条 (新感染症の所見がある者の入院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第47条 (新感染症の所見がある者の移送) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48条 (新感染症の所見がある者の退院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の2条 (感染を防止するための報告又は協力)