感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第65の4条(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第十二条第二項(同条第四項、第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)の規定による事務 二 第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務 三 第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。) 四 第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。) 五 第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。) 六 第十五条の二第二項の規定による事務 七 第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務 八 第十六条第一項の規定による事務 九 第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。) 十 第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。) 十一 第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。) 十二 第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。) 十三 第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。) 十四 第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。) 十五 第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。) 十六 第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。) 十七 第四十四条の三の六第一項の規定による事務 十八 第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務 十九 第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。) 二十 第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。) 二十一 第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。) 二十二 第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。) 二十三 第五十条の七第一項の規定による事務 二十四 第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務 二十五 第五十六条第二項の規定による事務 二十六 第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務 二十七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。