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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第26の3条(検体の収去等)

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。 6 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 7 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体若しくは感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。 8 都道府県知事は、第一項の規定により検体若しくは感染症の病原体の提出の命令をし、第三項の規定により当該職員に検体若しくは感染症の病原体の収去の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の5条 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の6条 (新感染症に係る検体の提出要請等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の5条 (機構による検体の採取等の実施) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第13の2条 (検体の収去等の方法) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第26条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第34条 (必要な最小限度の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条 (質問及び調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条 (書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第52条 (新感染症に係る経過の報告) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の4条 (機構への事務の委託)