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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第13の2条(検体の収去等の方法)

第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。