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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第26の4条(新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)

第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。