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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第10の2条(検査及び報告)

第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。 2 法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。 3 法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 患者の氏名、性別、年齢及び住所 二 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名