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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第23の15条(新感染症に係る検査及び報告)

第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし