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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第16の3条(検体の採取等)

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。 ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。 ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。 5 都道府県知事は、第一項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、当該事項を書面により通知しないで検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 6 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 7 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。 8 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 9 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。 10 都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第七項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。 11 第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の11条 (新感染症に係る検体の採取等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条 (新感染症に係る健康診断) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の4条 (機構への事務の委託) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第10の2条 (検査及び報告) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第10の3条 (厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の16条 (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第24条 (新感染症に係る検体の採取等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第25条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22の2条 (最小限度の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第23条 (書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の5条 (機構による検体の採取等の実施) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第10条 (検体の採取を行う場合の通知事項) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第13条 (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請)