HoureiLLM 法令を意味で引く
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第25条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)

第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし