感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第44の3の5条(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ。)に通知するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4 第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による要請に応じない者について準用する。 この場合において、同条第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフルエンザ等感染症」と読み替えるものとする。