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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第44の3条(感染を防止するための報告又は協力)

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。 2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。第十一項及び同条第一項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。 3 前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。 4 都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。 5 都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関(第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。 6 前二項の規定により委託を受けた者は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。 7 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。 8 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。 9 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。 10 市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。 11 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条 (定義等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の2条 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の5条 (基盤機構又は国保連合会への事務の委託) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の6条 (関係者の連携及び協力) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 (保健所設置市等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の4条 (機構への事務の委託) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の5条 (機構による検体の採取等の実施) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73の2条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第1の2条 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第22条 (診療報酬の請求及び支払) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の11条 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第32条 (権限の委任) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第139条 引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第108条 (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第98条 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 検疫法 第16条 (停留) 引用 検疫法 第16の2条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第9条 (基本指針) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10条 (予防計画) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条 (医師の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条 (準用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の6条 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条 (入院患者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の2条 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の4条 (厚生労働省令への委任) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の2条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の40条 (患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の4条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の7条 (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)