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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第63の6条(関係者の連携及び協力)

国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者は、第三十七条の三第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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なし