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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第7条(定義)

この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 3 この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。 4 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。 一 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国民健康保険法の規定による被保険者 四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。 ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。 ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法施行令 第44条 (準用) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第6条 (私立学校教職員共済法施行令の特例) 引用 健康保険法 第152の3条 (出産育児交付金の額) 引用 健康保険法 第205の5条 (関係者の連携及び協力) 引用 健康保険法施行令 第43条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 健康保険法施行規則 第109の2条 (年間の高額療養費の支給の申請等) 引用 健康保険法施行規則 第109の10条 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 引用 健康保険法施行規則 第134の3条 (出産育児交付算定率の算定方法) 引用 健康保険法施行規則 第155の2条 (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 船員保険法 第153の11条 (関係者の連携及び協力) 引用 船員保険法施行規則 第99の2条 (年間の高額療養費の支給の申請等) 引用 船員保険法施行規則 第107条 (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) 引用 船員保険法施行規則 第108条 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 生活保護法施行規則 第22の5条 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 私立学校教職員共済法 第47の4条 (関係者の連携及び協力) 引用 船員保険法施行令 第10条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の10条 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 租税特別措置法 第41の17条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 国家公務員共済組合法 第114の3条 (関係者の連携及び協力) 引用 国民健康保険法 第113の4条 (関係者の連携及び協力) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の2条 (年間の高額療養費の決定の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の11条 (高額介護合算療養費の決定の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の17の2条 (年間の高額療養費の支給申請等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の26条 (高額介護合算療養費の支給申請等) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第5条 (組合に対する補助) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の34条 (関係者の連携及び協力) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の5条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の4の4条 (年間の高額療養費の決定の請求等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第110の7条 (高額介護合算療養費の決定の請求等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第165の2条 (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第13条 (組合調整対象需要額) 引用 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第1の2条 (請求の補正) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第8条 (医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)