療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令昭和五十一年厚生省令第三十六号
第1の2条(請求の補正)
前条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであつて、保険医療機関又は保険薬局が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。 この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。
3 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行つた場合であつて、当該補正が保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。
4 保険者等は、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。
5 保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。
6 審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。