療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令昭和五十一年厚生省令第三十六号
第4条(請求の代行)
前四条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが第一条第一項の請求の事務を代行する場合について準用する。 この場合において、第一条第一項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第二項中「前項」とあるのは「事務代行者を介した前項」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「同項」とあるのは「事務代行者を介して同項」と、第一条の二第一項及び第三項から第六項まで中「行つた請求」を「行つた事務代行者を介した請求」と、第二条第一項及び第二項中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した同項の請求をやめようとするときは」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第二号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項の請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「同条第一項の請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した同条第一項の請求を始めようとする年月、事務代行者を介した同項の請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第二項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第三号中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と読み替えるものとする。