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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令昭和五十一年厚生省令第三十六号

第2条(療養の給付費等の請求日)

第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。 2 第一条第一項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。