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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号

第5条(組合に対する補助)

法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(ロ、第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額 (1) 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。) (2) 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額 (3) 次項に規定する特定給付額 ロ (1)に掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額 (1) 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。) (2) 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額) (3) 第三項に規定する特定納付費用額 ハ 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 二 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額 三 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額 2 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。 3 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 4 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 二 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の三分の一に相当する額に係る部分 次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合 イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 ロ 被用者保険等保険者である組合 零 三 前二号に掲げる部分以外の部分 千分の百三十 5 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零 二 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分並びに組合特定被保険者に係る流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分(前期高齢者交付金がある場合には、当該割合を乗じて得た額及び当該算定した額からハに掲げる額を控除した額に係る部分) 千分の百三十 イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次号イ(1)において同じ。)の三分の二に相当する割合 ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合 ハ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イに定める割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 ロに定める割合 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる部分を除く。) ホに掲げる割合 イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合の三分の二に相当する割合を控除した割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合 ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 零 6 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。 7 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。 8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。 9 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。 10 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 11 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。 12 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。