国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第3条(療養給付費等負担金の減額)
厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。