国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第6条(国民健康保険保険給付費等交付金)
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
3 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
4 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
5 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。 一 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額 二 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額 三 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額 四 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額 五 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
7 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
8 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。