国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第2条(療養給付費等負担金の額)
法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。 一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額 ロ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額 二 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 療養の給付に要した費用の額 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。) 当該給付に係る一部負担金に相当する額 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 入院時食事療養費、入院時生活療養費 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 保険外併用療養費 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 療養費、訪問看護療養費、特別療養費 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が九十万円以上であるものの九十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
5 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。