船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第107条(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。