船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第98の2条(令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。