感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第37の3条(結核患者の電子資格確認)
前条第一項に規定する医療を受けようとする結核患者は、厚生労働省令で定めるところにより、結核指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受け、当該医療を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
2 前項の「電子資格確認」とは、前条第三項の決定を受けた結核患者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、結核患者に係る前条第三項の決定の情報(同条第一項の規定による負担に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を同条第一項に規定する医療を受ける結核指定医療機関に提供し、当該結核指定医療機関から同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受けることをいう。