感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第50の3条(新感染症外出自粛対象者の医療)
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第三十七条の三、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。