感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第63の5条(基盤機構又は国保連合会への事務の委託)
都道府県及び保健所設置市等は、第四十条第六項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。 一 第三十七条の二第一項の規定による費用の負担に係る同条第三項の決定を受けた結核患者又は同項の決定を受けた結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 二 第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 三 第五十条の三第一項の規定による費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
2 都道府県又は保健所設置市等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県及び保健所設置市等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。