介護保険法平成九年法律第百二十三号 第3条(保険者) 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。