感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号
第1の2条(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)
法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。 一 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数 二 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数 三 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数 四 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数 五 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数 六 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数 七 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数 八 法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数 九 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数 十 法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数
2 法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。
3 法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。