感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第44の8条(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の四の二から第四十四条の五までの規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。 この場合において、第四十四条の四の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第四十四条の五第一項中「第四十四条の二第一項」とあるのは「第四十四条の七第一項」と、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三中「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは「指定感染症医療担当従事者」と、「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」とあるのは「指定感染症予防等業務関係者」と、第四十四条の五第一項中「確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。