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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第21条(移送)

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。

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なし