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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第64条(保健所設置市等)

保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。 2 特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

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準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条 (診療報酬の請求、審査及び支払) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第43条 (報告の請求及び検査) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の8条 (指定感染症に対するこの法律の準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の2条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条 (生活の用に供される水の使用制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の6条 (新感染症に係る検体の提出要請等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の7条 (新感染症の所見がある者の退院等の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の2条 (他の都道府県知事等による応援等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の3条 (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の2条 (定期の健康診断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の7条 (通報又は報告) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の27条 (運搬の届出等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第57条 (市町村の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第60条 (都道府県の補助) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の2条 (厚生労働大臣の指示)