感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第51の3条(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担) 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。