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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第50の7条(新感染症の所見がある者の退院等の届出)

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。