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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第46条(新感染症の所見がある者の入院)

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告することができる。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。 3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。 当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 6 前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 7 第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49条 (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49の2条 (都道府県知事に対する苦情の申出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の39条 (審査請求) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条 (入院患者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48条 (新感染症の所見がある者の退院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48の2条 (最小限度の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の7条 (新感染症の所見がある者の退院等の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の5条 (厚生労働大臣の指示) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第52条 (新感染症に係る経過の報告) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の3条 (都道府県知事による総合調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の4条 (都道府県知事の指示) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の17条 (新感染症に係る検体の提出要請等)