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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第36の39条(審査請求)

この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし