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社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号

第15条

基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。 二 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。 三 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。 四 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。 五 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。 六 保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。 七 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。 八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。 九 前各号の業務に附帯する業務 十 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務 2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。 二 生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。 三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。 五 生活保護法第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。 3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。 4 基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。 5 基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。 6 基金は、第一項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

この条文が引く先 30

準用 児童福祉法 第19の20条 準用 児童福祉法 第21の2条 準用 社会保険診療報酬支払基金法 第20条 準用 生活保護法 第53条 (医療費の審査及び支払) 準用 戦傷病者特別援護法 第15条 (診療報酬の審査及び支払) 準用 戦傷病者特別援護法 第20条 (更生医療の給付) 準用 母子保健法 第20条 (養育医療) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 (特定健康診査) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第15条 (診療報酬の審査及び支払) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条 (診療報酬の請求、審査及び支払) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 健康保険法 第205の4条 (基金等への事務の委託) 引用 船員保険法 第153の10条 (基盤機構等への事務の委託) 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第1条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第2条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第14条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第22条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第25条 引用 生活保護法 第80の4条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条 (療養等) 引用 私立学校教職員共済法 第47の3条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 国家公務員共済組合法 第114の2条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の33条 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条 (特定健康診査等基本指針) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165の2条 (支払基金等への事務の委託) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第84条 (診療報酬の審査及び支払) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条 (自立支援医療費等の審査及び支払) 引用 石綿による健康被害の救済に関する法律 第14条 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第25条 (特定医療費の審査及び支払)

この条文を準用・引用する条文 20

引用 社会保険診療報酬支払基金法 第1条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第1の2条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第18条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第21条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第25条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第26条 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第32条 引用 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第2条 (経理原則) 引用 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第4条 (収支予算) 引用 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第9条 (事業計画) 引用 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第13条 (診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第139条 (支払基金の業務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第153条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第24条 (支払基金の業務) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第32条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 引用 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第26条 (支払基金の業務) 引用 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第36条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 引用 子ども・子育て支援法 第71の15条 (支払基金の業務) 引用 子ども・子育て支援法 第71の24条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 引用 社会保険診療報酬支払基金法施行令 本則