石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号
第14条
機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
2 機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。
3 機構は、前項に規定する事務のほか、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
4 機構は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省令で定める者と共同して委託するものとする。