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社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号

第2条(経理原則)

基金は、法第十五条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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なし