HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号

第25条

基金は、毎事業年度末に第十五条第一項から第三項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。