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社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号

第11条(収支決算書等)

法第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 2 前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額

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なし