特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号
第36条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。