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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号

第17条

支払基金は、前条第二項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 2 支払基金は、前条第二項の規定による支払に関する事務を国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

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なし